
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船せどろす貨物船第三十五住若丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県高井神島西方沖 高井神島灯台から真方位260°2,250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか9人が乗り組み、備後灘を和歌山港に向けて速力約12.4ノット(kn)で推薦航路線に沿って北東進中、また、B船は、船長ほか4人が乗り組み、備後灘を阪神港に向けて速力約10.5knで推薦航路線に沿って北東進中、平成21年3月16日23時13分ごろ、A船の左舷側船尾とB船の右舷側船尾がほぼ平行に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、備後灘において、A船及びB船がそれぞれ北東進中、A船がB船の前路に向けて左転し、また、B船が、左転してきたA船を避けるための動作がとれなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。