JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年03月16日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船せどろす貨物船第三十五住若丸衝突
発生場所 愛媛県高井神島西方沖 高井神島灯台から真方位260°2,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長ほか9人が乗り組み、備後灘を和歌山港に向けて速力約12.4ノット(kn)で推薦航路線に沿って北東進中、また、B船は、船長ほか4人が乗り組み、備後灘を阪神港に向けて速力約10.5knで推薦航路線に沿って北東進中、平成21年3月16日23時13分ごろ、A船の左舷側船尾とB船の右舷側船尾がほぼ平行に衝突した。
原因  本事故は、夜間、備後灘において、A船及びB船がそれぞれ北東進中、A船がB船の前路に向けて左転し、また、B船が、左転してきたA船を避けるための動作がとれなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。