
| 報告書番号 | MA2022-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船海生丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(大鳴門橋北方沖) 孫埼灯台から真方位094°620m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年03月24日 |
| 概要 | 漁船海生丸は、停留中、また、漁船蛭子丸は南流の潮流に流されながら漂泊して南進中、両船が衝突した。 蛭子丸は、船長が負傷し、左舷船尾部ブルワーク脱落等を生じ、また、海生丸は、船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、大鳴門橋北方沖において、約1.5knの南流があり、約15~20隻の漁船が互いに接近して潮上りをしながら操業している中、A船が停留中、B船が南流の潮流に流されて漂泊しながら南進中、船長Aが、潮上りをせずに本件ポイントで投入する仕掛けの準備を行いながら停留を続けたため、また、船長Bが、右舷方を向いて釣り糸を手繰り寄せながら南進を続けたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船蛭子丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。