
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十一住宝丸貨物船ニューたいこう衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市宇和島港 樺崎防波堤灯台から真方位014°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | B船が、荒天避泊のため右舷錨を投下して錨鎖を2.5節伸出し、主機を停止した状態で当直を実施せずに錨泊していた。B船は、事故発生の約1時間前から吹き出した西北西の強風により走錨して東南東に圧流され、平成21年3月14日04時45分ごろ、B船の左舷船尾と同港樺崎岸壁2号に船首をほぼ西に向けて船尾着け係留していた無人のA船の右舷船首とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が宇和島港において錨泊中、A船が岸壁に船尾着けで係留中、B船が西北西の強風により走錨した際、錨泊当直を実施していなかったため、走錨したことに気付かずに東南東に圧流され、A船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。