JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年03月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十一住宝丸貨物船ニューたいこう衝突
発生場所 愛媛県宇和島市宇和島港 樺崎防波堤灯台から真方位014°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  B船が、荒天避泊のため右舷錨を投下して錨鎖を2.5節伸出し、主機を停止した状態で当直を実施せずに錨泊していた。B船は、事故発生の約1時間前から吹き出した西北西の強風により走錨して東南東に圧流され、平成21年3月14日04時45分ごろ、B船の左舷船尾と同港樺崎岸壁2号に船首をほぼ西に向けて船尾着け係留していた無人のA船の右舷船首とが衝突した。
原因  本事故は、B船が宇和島港において錨泊中、A船が岸壁に船尾着けで係留中、B船が西北西の強風により走錨した際、錨泊当直を実施していなかったため、走錨したことに気付かずに東南東に圧流され、A船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。