JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年02月22日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船利根丸火災
発生場所 洲本沖灯浮標から真方位024°1,650m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  貨物船利根(とね)丸は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、友ケ島水道を通過して大阪湾を北進中、平成21年2月22日09時30分ごろ、機関室で火災が発生した。
 同船は、船橋及び乗組員居住区が著しく焼損したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、友ケ島水道を通過して大阪湾を北進中、主機3番シリンダの戻り管が折損したため、噴出した燃料油が高温の排気集合管に降りかかって発火し、延焼したことにより発生したものと考えられる。
 戻り管が折損したのは、噴射弁抜出し整備時、同管の噴射弁取付け部付近が、曲げ伸ばしの力を繰り返し受けて強度が低下していたうえ、主機の振動が加わったことによるものと考えられる。
 火災が延焼したのは、機関室出入口ドアが開放状態であったうえ、通風機のダンパが開放状態で、通風機を停止することができなかったため、新鮮な空気が供給され続けたことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。