
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船栄興丸漁船さかえ丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市因島沖の弓削瀬戸 百貫島灯台から真方位261°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、弓削瀬戸を約210°の針路、約10ノット(kn)の速力で航行中、また、B船は、船長が1人で乗り組み、弓削瀬戸を約039°の針路、約10knの速力で航行中、航海士Aは、B船との距離が約100mに接近したころ、注意喚起信号を吹鳴しようとしたが吹鳴できず、約50mとなったころ、左舵10°~15°、続いてフルアスタンとしたが、ほぼ原速力のまま、平成21年1月17日08時00分ごろ、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。船長Bは、A船との距離が約500mとなったころ、急に尿意を催し、操舵場所を離れて操舵を行っていなかったので、徐々に右転してA船の方に向いていることに気付かず、ほぼ原速力のまま、前記のとおりA船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、弓削瀬戸において、A船が南南西進中、B船が北東進中、A船がB船と接近したころ、航海士Aが汽笛を吹鳴しようとしたが、吹鳴できずに航行し、また、B船がA船と接近したころ、船長Bが操舵場所を離れて操舵を行わないで航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。