
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | クレーン付台船T-20施設損傷(送電線) |
| 発生場所 | 広島県呉市大崎下島北方沖 御手洗港久比沖防波堤西灯台から真方位254°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 非自航船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船(以下「A船」という。)は、平成20年7月ごろから無人として、広島県呉市三角島所在の船体ブロック製造会社桟橋に着桟していた台船(以下「B船」という。)に係留中、係留索が切断してA船が漂流し、平成20年11月18日11時53分ごろ、A船のクレーンが大崎下島と三角島を結ぶ高さ約40mの送電線に接触し、送電線が切断した。 |
| 原因 | 本事故は、三角島所在の桟橋において、A船がB船に係留中、A船の係留索が船体の動揺等により切断したため、A船が漂流して送電線と接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。