
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットNIKO乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市屋島西町新川西防波堤北端から真方位321°375m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、5人を同乗させ、遊走の目的で、船首約0.3m、船尾約1.0m、船体中央のキール付近約1.8mの喫水で、高松港の詰田川屋島大橋西側の岸壁を離岸し、同港沖に向かった。離岸後、本船は同岸壁に沿って、岸壁から約30~40m沖の海図水深5m以内の水域を航行中、平成20年10月21日07時30分ごろ、浅所に乗り揚げた。 本船は、海上保安部により救助され、その後、自力航行した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が高松港を出港する際、予定航行水域の水深及び潮高の調査を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。