
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船浜重丸漁船勝喜丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市 松山港高浜5号防波堤灯台から真方位355°1,490m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aは、松山市白石ノ鼻沖において、約10ノット(kn)の速力でほぼ北に向けて航行し、変針点に達して針路をほぼ東に向けたが、考え事をしていて前路の適切な見張りを行わなかった。B船は、船長が1人で乗り組み、白石ノ鼻沖において、船長Bは、約6knの速力で西に向けて航行し、変針点に達して針路を南西に向けたが、右方から接近する船はいないと思って右方の適切な見張りを行わなかった。 船長Aは、衝突の直前にB船が自船の方に向かってくるのを視認して右舵を取ったが、間に合わず、船長Bは、衝突するまでA船に気付かずに航行し、平成20年10月19日05時15分ごろ、A船の船首とB船の右舷船首部とが衝突し、A船の船首波切板が折損し、B船の右舷船首部のイケマに破口を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、白石ノ鼻沖において、A船が東進中、B船が南西進中、A船が前路の適切な見張りを行わず、また、B船が右方の適切な見張りを行わず航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。