JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2008年10月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船浜重丸漁船勝喜丸衝突
発生場所 愛媛県松山市 松山港高浜5号防波堤灯台から真方位355°1,490m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aは、松山市白石ノ鼻沖において、約10ノット(kn)の速力でほぼ北に向けて航行し、変針点に達して針路をほぼ東に向けたが、考え事をしていて前路の適切な見張りを行わなかった。B船は、船長が1人で乗り組み、白石ノ鼻沖において、船長Bは、約6knの速力で西に向けて航行し、変針点に達して針路を南西に向けたが、右方から接近する船はいないと思って右方の適切な見張りを行わなかった。
 船長Aは、衝突の直前にB船が自船の方に向かってくるのを視認して右舵を取ったが、間に合わず、船長Bは、衝突するまでA船に気付かずに航行し、平成20年10月19日05時15分ごろ、A船の船首とB船の右舷船首部とが衝突し、A船の船首波切板が折損し、B船の右舷船首部のイケマに破口を生じた。
原因  本事故は、夜間、白石ノ鼻沖において、A船が東進中、B船が南西進中、A船が前路の適切な見張りを行わず、また、B船が右方の適切な見張りを行わず航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。