JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-1
発生年月日 2020年09月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船大船山丸漁船第三十一海運丸衝突
発生場所 北海道余市町余市港北北東方沖 余市港北防波堤灯台から真方位017°6.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年01月20日
概要  貨物船大船山丸は、船長及び航海士ほか3人が乗り組み、北海道余市町余市港北北東方沖を東南東進中、また、漁船第三十一海運丸は、船長ほか5人(日本国籍3人、インドネシア共和国籍2人)が乗り組み、余市港北北東方沖を北北東進中、令和2年9月18日02時24分40秒ごろ、両船が衝突した。
 第三十一海運丸は、船長が頭部に裂傷等を負い、球状船首が圧壊し、船首部外板に亀裂等を生じ、また、大船山丸は、右舷中央部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、余市港北北東方沖において、大船山丸が東南東進中、第三十一海運丸が北北東進中、両船の針路が互いに交差している状況下、大船山丸の航海士が、第三十一海運丸が大船山丸の船首方を無難に通過すると思い込み、船橋を離れて無人状態とし、また、第三十一海運丸の船長が、居眠りに陥り、両船が同じ針路及び速力のまま航行を続けたため、互いに衝突に至る状況であることに気付かず、衝突したものと考えられる。
 大船山丸の航海士が第三十一海運丸が大船山丸の船首方を無難に通過すると思い込んだのは、第三十一海運丸に先航して北北東進していた3隻の漁船が大船山丸の船首方を無難に通過したのを認めたことによるものと考えられる。
 大船山丸の航海士が船橋を離れて無人状態としたのは、船舶電話の受信音を聞き、電話が掛かってきていることを就寝中の大船山丸の船長に直接声を掛けて知らせようと思ったことによるものと考えられる。
 第三十一海運丸の船長が居眠りに陥ったのは、1日約2~3時間の睡眠で操業を2日間繰り返した後で睡眠不足の状態になり、椅子に腰を掛けた姿勢で船橋当直を続けたこと、及び、先航していた僚船以外の船舶が周囲に見当たらなかったことにより気が緩んだことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(漁船第三十一海運丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。