
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八栄伸丸被押バージ船名不詳乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県新岡山港 比沙古岩灯標から真方位130°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長1人が乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.4mの喫水で、空船のB船を押し、新岡山港内の浚渫工事現場へ向かい、浚渫船に接舷する際、大きく回頭したため、平成20年9月16日07時20分ごろ、A船の船底が捨石に接触した。 直ちに船体内外を点検したが、異常はなく、作業を続行し、事故後3日間係留していたころ、浸水しているのを発見した。油の流出等はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、新岡山港内の浚渫工事現場において、A船がB船を押して浚渫船に接舷する際、A船が操船を適切に行わなかったため、A船が捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。