
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイブラックパールⅡ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県 堀江港一文字防波堤灯台から真方位227°550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、2人を同乗させ、平成20年8月31日14時20分ごろ、堀江港一文字防波堤灯台から真方位227°550m付近の堀江海水浴場において、発進したところ、最後部座席に座っていた同乗者が発進時の弾みで、座席より約40㎝低い位置にある本船後部デッキに転落して臀部を打って落水した。 同乗者は、自力で仲間のところまで歩き、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、堀江海水浴場において、本船が発進する際、速力が速く、また、最後部の同乗者が前に座っている者の体にしっかりと掴まっていなかったため、転落し後部デッキで臀部を打ち付けたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。