JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-12
発生年月日 2020年09月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利運搬船兼貨物船第十共栄丸乗組員負傷
発生場所 鹿児島県薩摩川内市川内港  川内港西防波堤北仮設灯台から真方位155°740m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年12月16日
概要  砂利運搬船兼貨物船第十共栄丸は、クレーンのグラブバケットの爪の補修作業中、甲板員が岸壁に落下して負傷した。
原因  本事故は、本船が川内港で入船左舷着岸中、左舷側のハンドレールの一部が壊れ、本件作業が高所作業となっていた状態で、本件作業を行う際、甲板員が、本件作業場所で安全ベルトを使用しないまま本件作業に従事していたところ、立ち上がった際に立ちくらみを生じて身体のバランスを崩したため、岸壁に落下して負傷したものと推定される。
死傷者数 負傷:甲板員(砂利運搬船兼貨物船第十共栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。