
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第八金生丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 愛媛県今治市梶取ノ鼻沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、梶取ノ鼻沖を航行中、平成20年8月26日17時10分ごろ、主機過給機が異音を発したので、今治市岡村島沖に錨泊した。その後、本船は、引船にえい航されて広島県尾道糸崎港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、梶取ノ鼻沖を航行中、主機過給機タービンケーシング冷却壁に経年腐食による破口が生じたため、同過給機が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。