
| 報告書番号 | MA2021-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年10月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 交通船あさかぜ乗揚 |
| 発生場所 | 香川県直島町京ノ上﨟島北方沖 京ノ上﨟島灯台から真方位346°910m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年12月16日 |
| 概要 | 交通船あさかぜは、西北西進中、洗岩に乗り揚げた。 あさかぜは、プロペラ等の曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が京ノ上﨟島北方沖を航行中、船長が、過去に東方経路を目視で支障なく航行できたことを思い出し、同島を離して航行すれば安全に通過できると思い、目視のみで針路を屏風島南東岸の桟橋に向けて航行したため、本件岩上を通過することとなり、本件岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。