
| 報告書番号 | MA2021-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年11月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八康栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県銚子港東防波堤 銚子港西防波堤灯台から真方位132°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年12月16日 |
| 概要 | 漁船第十八康栄丸は、南南西進中、消波ブロックに乗り揚げた。 第十八康栄丸は、船首部船底に破口を生じ、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、銚子港の北北東方沖を自動操舵で南南西進中、椅子に腰を掛けて単独で操船に当たっていた船長が居眠りに陥り、変針予定場所を通過して本件防波堤に向かって航行を続けたため、本件防波堤の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。