JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-11
発生年月日 2020年07月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船KEN HOU乗揚
発生場所 三池港の内港航路   三池港北防砂堤灯台から真方位074°920m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年11月18日
概要  貨物船KEN HOUは、三池港の内港航路を東北東進中、南護岸に沿って打設されていた海面下の鋼管矢板に乗り揚げて通過した。
 KEN HOUは、右舷前部船底外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が、三池港第2区の錨地から同港第1区の内港8号岸壁に向かっていたところ、内港航路入口付近に本件浅所域が存在していたものの、本件浅所域の水深等の詳細を把握していない水先人が、操船要領に定められた入航針路より約50m南側を通過する針路で、同航路入口付近の本件浅所域を航行したため、船首部が海底斜面から反発力を受けて深い方に押し出され、左回頭が生じて北防砂堤に向かうこととなった後、右回頭し、南鋼管矢板に向かうこととなって南鋼管矢板に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。