JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-11
発生年月日 2020年03月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十八漁宝丸乗組員負傷
発生場所 大分県佐伯市鶴御埼南東方沖   沖黒島灯台から真方位114°11.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年11月18日
概要  漁船第五十八漁宝丸は、揚網作業中、甲板員が負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が鶴御埼南東方沖において揚網作業中、環巻きワイヤーが切断した状況下、身網を回収しようとした際、乗組員がネットホーラーに手綱を掛けようとしたものの、同ホーラー右舷側面と本件ポールとの間にC環が掛かるとともに、2mロープが切断したため、船尾側本件留め具が身網の負荷により破損し、右舷方に跳ねた船尾側本件ポールが本件甲板員の右手に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(漁船第五十八漁宝丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。