
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船昭漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市野原漁港 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、野原漁港岸壁から定係地へ回航するため機関を始動して後進にかけたが、船首係留索を解いていなかったので、同索が緊張した反動で船体が動揺して船長が落水し、平成21年7月26日15時10分ごろ、船長の左足ふくらはぎが後進運転中の推進器翼に接触して全治3週間の負傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が野原漁港において定係地へ回航する際、船首係留索を解かないで機関を後進にかけたため、船体が動揺し、船長が落水して推進器翼に左足が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。