
| 報告書番号 | keibi2021-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年10月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーヨットRAGTIME運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 和歌山県田辺港第3区 番所鼻灯台から真方位029°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年11月18日 |
| 概要 | プレジャーヨットRAGTIMEは、航海中、主機が運転できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長が本件プーリの交換時に本件ナットに非正規品が使用されていたことを知らずに主機の運転を継続していたところ、本船が航行中、本件ナットが緩んだため、本件ポンプの軸と本件プーリとの結合部に滑りが生じて破損し、本件ポンプが吸水不能となり、主機が過熱して使用できなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。