
| 報告書番号 | MA2021-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年09月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五新生丸漁船福進丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市伊奈埼北方沖 上県灯台から真方位011°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年10月28日 |
| 概要 | 漁船第五新生丸及び漁船福進丸は、共に操業中、両船が衝突した。 第五新生丸は、船長が死亡し、左舷船首部外板に擦過傷等を生じ、また、福進丸は、右舷中央部外板に擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、伊奈埼北方沖において、A船が操業しながら右旋回中、B船が操業しながら北北東進中、船長Bが、右舷船首方にA船を認めた際、A船の右舷方を通過できると思い、B船の後部甲板で右舷船尾方を向いて魚を手繰り寄せる作業に集中しながら左転したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(漁船第五新生丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。