
| 報告書番号 | keibi2021-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年09月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十八栄成丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港西方沖 酒田灯台から真方位269°47海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年10月28日 |
| 概要 | 漁船第六十八栄成丸は、パラシュート型シーアンカーの揚収作業中、推進器に同アンカーのロープが絡まり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、船長が本件アンカーの引揚げ綱の繰り出されている方向を確認していない中で、微速力前進しながら本件アンカーの揚収作業中、本綱の上を航行したため、本綱が推進器に絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。