JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年04月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船YUAN ZI引船BOSUNG T-5引船列衝突
発生場所 和歌山県友ケ島水道友ケ島灯台から真方位285°1,050m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 30000t以上:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長ほか20人が乗り組み、友ケ島水道南方で水先人が乗船し、同人の水先の下、約11ノット(kn)の速力で同水道を北進した。
 水先人は、A船に乗船したとき、左舷船首方約3海里に北進するB船引船列を認め、同引船列と左舷正横距離2ケーブル、友ケ島を右舷正横距離4ケーブルとして友ケ島灯台通過直後に追い越す予定で航行したところ、B船引船列が徐々に針路を右方に変えているように見えたため、船長が昼間信号灯により警告したが、VHFによりB船を呼び出し、B船引船列の意図を確認するなどの措置はとらなかった。
 水先人は、B船引船列との通過距離が若干狭まったものの、友ケ島灯台通過直後に安全に追い越せるものとして針路000°で続航したが、友ケ島灯台を通過した直後、右方からの強い潮流により船首が左方に振れたため、針路005°、さらに右舵一杯を令したが、A船は左方に圧流されてB船引船列に著しく接近する態勢となり、A船の船首と、B船引船列のえい索とが衝突した。
 B船は、船長ほか1人が乗り組み、乗組員6人がのる台船を約70mのえい索でえい航してB船引船列とし、友ケ島水道を約355°の針路、約7knの速力で北進した。
 友ケ島灯台の南西方に至ったB船引船列は、右舷後方から追い越し態勢で接近するA船を右舷正横2ケーブルで通過させる態勢で航行したところ、まもなく強い南西流を受け始め、左方への圧流を防ぐため針路を右方に転じ、実効針路006~007°として続航したが、VHFによりA船を呼び出し、警告するなどの措置はとらなかった。
 B船引船列は、友ケ島灯台を通過した直後、右舷正横距離2ケーブルとなっていたA船が急激に左転し、著しく接近する態勢となり、前述のとおり衝突した。
 A船は、航行に支障はなく、B船引船列は、えい索が切断したため直ちに台船を別のえい索でえい航し、その後、両船とも海上保安部の取り調べを受けた。
原因  本事故は、夜間、友ケ島水道北口付近において、A船が友ケ島寄りを、B船引船列が中央寄りをそれぞれ北進中、A船が同引船列を追い越す際、船体が左方に圧流されてB船引船列に急速に接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。