
| 報告書番号 | MA2021-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年09月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートVIKING56乗揚(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島北東方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位323°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年09月30日 |
| 概要 | プレジャーボートVIKING56は、西南西進中、かき筏に乗り揚げた。 VIKING56は、左舷ブラケット等に曲損を生じ、また、かき筏は、竹材に切損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が厳島北東方沖を西南西進中、船長が、本件養殖施設北東端に設置された本件緑色灯を目視で認めた際、貯木場沖養殖施設南西端に設置された灯火と思い、本件緑色灯の南方沖を通過しようとして西南西進を続けていたため、本件養殖施設に向かうこととなり、かき筏に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。