
| 報告書番号 | MI2021-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年05月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船海皇丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 東京都小笠原村沖ノ鳥島南西方沖 沖ノ鳥島灯台から真方位207°605海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年09月30日 |
| 概要 | 漁船海皇丸は、航行中、主機の運転ができなくなって運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、夜間、船長が長期間に渡って主機冷却清水の不凍液濃度が低下した状態で主機の運転を継続する中、主機のシリンダライナの外側壁面に破口が生じたため、冷却清水が同破口から浸入してクランク室内の潤滑油に混入し、フィリピン共和国東方沖を航行中、潤滑不良により一時的にピストンリング等に焼付きを生じた後にブローバイ等が発生し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。