
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第15住田丸漁船達栄丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県勝浦港 紀伊勝浦漁港突堤灯台から真方位351°260m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、勝浦港の岸壁に係留していた。 B船は、船長ほか4人が乗り組み、勝浦港の岸壁を離岸しようとし、機関長が主機を始動してコントローラー操縦に切り換えたところ、クラッチが後進に入り、同操縦を解除しないで機関室の点検に赴いている間に、平成21年1月28日08時00分ごろ、B船の右舷船尾がA船の左舷船首部に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、勝浦港において、A船が岸壁に係留中、B船が同岸壁から離岸作業中、B船が主機をコントローラー操縦に切り換えた際、クラッチが後進に入ったため、A船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。