JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2021-6
発生年月日 2020年08月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ8水上オートバイウルトラ250X被引浮体搭乗者負傷
発生場所 滋賀県大津市北比良東方沖(琵琶湖西部)  男松三等三角点から真方位220°530m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年08月26日
概要  水上オートバイ8は、帰航中、また、水上オートバイウルトラ250Xは、浮体をえい航して帰航中、8と浮体とが接触し、浮体の搭乗者3人が負傷した。
原因  本事故は、A船及び本件浮体をえい航するB船が共に帰航中、操縦者Aが、北西進していた際、本件浮体をえい航するB船が、前方を南西進して通過した後、左旋回を開始するのを認め、B船が前方を北東進して通過すると予測し、B船に接近を続け、また、船長Bが、他船を避ける目的で南西進してA船の前方を通過後、A船が本件浮体をえい航しているB船に接近してくることはないと予測し、北北西方向に向かって左旋回を行ったため、A船と反時計周りに振れた本件浮体とが接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:搭乗者(浮体)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。