
| 報告書番号 | MA2021-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月12日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 引船たかしょう作業船第五十二安全丸沈没 |
| 発生場所 | 京浜港京浜運河第2区 川崎東扇島防波堤西灯台から342°1.45海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年08月26日 |
| 概要 | 引船たかしょうは、作業船第五十二安全丸をえい航して西進中、浸水により第五十二安全丸が沈没した。 第五十二安全丸は、機関に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、京浜運河第2区において、本件引船列が西進中、発航前点検の際、船長が本件マンホールの状況を確認せず、作業員が本件マンホールの存在を知らず、B船が本件マンホールの蓋のナットが外れた状態でえい航されたため、A船からの航走波がB船に打ち込み、本件マンホールから海水が流入してB船が沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。