
| 報告書番号 | MI2021-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年05月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十五稲荷丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位084°470海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年08月26日 |
| 概要 | 漁船第八十五稲荷丸は、航行中、排気ガス温度が上昇して主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が主機の吸気管が十分に清掃されていない中、1番シリンダの吸気弁と吸気弁座との間に、吸気管内のごみ又は発錆等で剝離した金属片がかみ込まれていたため、吸気管側に排気ガス漏れが発生して排気ガス温度が上昇し、主機の運転ができなくなったことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。