
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十一小浜丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市銚子港一ノ島灯台から真方位235°1,020m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、平成21年7月21日02時40分ごろ、船長が1人で乗り組み、船首約0.4m、船尾約1.2mの喫水で、銚子港内の茨城県神栖市波崎漁港を出港し、レーダーの調整を行いながら、同漁港北方沖の漁場に向けて利根川河口を航行中、同日03時07分ごろ、消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が漁場に向けて利根川河口を航行中、レーダーの調整に気をとられ、見張りを行わなかったため、消波ブロックに乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。