JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-8
発生年月日 2021年08月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CRIMSON POLARIS乗揚
発生場所 青森県八戸市八戸港 八戸港八太郎北防波堤灯台から真方位321°1.6海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年08月27日
概要  貨物船CRIMSON POLARISは、船長ほか20人が乗り組み、青森県八戸市八戸港港外において単錨泊中、風と波を受けて圧流され、令和3年8月11日07時27分頃~31分頃に同港港内の浅所に乗り揚げた。
 CRIMSON POLARISは、乗組員に死傷者はいなかったが、船体に亀裂を生じ、後に船体が二つに分断し、燃料油及び積荷が流出した。
原因  本事故は、風速約8m/sの南東風が吹き、東北東からの周期約11秒、波高約4.0m以上の波が発生している状況下、八戸港港外において、単錨泊中であったCRIMSON POLARISが走錨し、かつ、走錨の検知及び走錨検知後の対処が遅れたため、同港港内の浅所に乗り揚げたものと考えられる。
 CRIMSON POLARISが走錨したのは、投錨後の錨鎖伸出速度の制御と後進投錨が適切に行われず、海底で錨鎖が団子状態となって錨が正常な性能を発揮できなかったことによる可能性があると考えられる。船長が、錨鎖の張り具合を慎重に確認することなく錨が掻いたと判断し、揚錨して再投錨する措置を採らなかったことは、CRIMSON POLARISの係駐力が不十分なまま錨泊を開始したことに関与した可能性がある。
 走錨の検知及び走錨検知後の対処が遅れたのは、船長による振れ回り範囲の設定が過大であったこと及び船長が一等航海士の進言を受けても走錨による乗揚の危険性を疑わず、揚錨や主機の使用等の対処を速やかに採らなかったことによると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故調査報告書及び船舶インシデント調査報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。