
| 報告書番号 | keibi2021-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年09月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートmuta MARINE水上オートバイ2014FXクルーザー乗船者負傷 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市唐船ヶ浜海水浴場西方沖 鳩之釜港3号防波堤南灯台から真方位289°1,820m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年07月29日 |
| 概要 | 水上オートバイ2014FXクルーザーは、プレジャーボートmuta MARINEに係留する際、muta MARINEの乗船者が両船の間に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、船首方から風波を受ける状況下、錨泊中のA船の船尾部にB船を係留する際、乗船者AがA船の船尾端において船外に両足を出して係留作業を行い、また、船長Bが、A船との船間距離を保とうと前進したものの、過大な行きあしとなってA船の船尾部まで接近したため、乗船者AがA船の船尾部とB船の船首部との間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗船者(プレジャーボートmuta MARINE) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。