JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2021-5
発生年月日 2020年09月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートmuta MARINE水上オートバイ2014FXクルーザー乗船者負傷
発生場所 熊本県上天草市唐船ヶ浜海水浴場西方沖  鳩之釜港3号防波堤南灯台から真方位289°1,820m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年07月29日
概要  水上オートバイ2014FXクルーザーは、プレジャーボートmuta MARINEに係留する際、muta MARINEの乗船者が両船の間に挟まれて負傷した。
原因  本事故は、A船及びB船が、船首方から風波を受ける状況下、錨泊中のA船の船尾部にB船を係留する際、乗船者AがA船の船尾端において船外に両足を出して係留作業を行い、また、船長Bが、A船との船間距離を保とうと前進したものの、過大な行きあしとなってA船の船尾部まで接近したため、乗船者AがA船の船尾部とB船の船首部との間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗船者(プレジャーボートmuta MARINE)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。