JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-7
発生年月日 2020年09月21日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船22飛鷹転覆
発生場所 長崎県平戸市的山大島長崎鼻東方沖  的山大島長崎鼻灯台から真方位090°1,600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年07月29日
概要  漁船22飛鷹は、南東進中、波が打ち込んで海水が滞留し、転覆した。
 22飛鷹は、転覆した状態で海岸に漂着し、船体が大破した。
原因  本事故は、強風注意報が発表されて風力4の北東風及び波高約1.5mの波がある状況下、本船が漁獲物を満載して的山大島北方沖を南東進中、左舷側からの波により左舷側の排水口及び放水口が海水で塞がれて排水されにくい状態となり、大波が立ちやすい本件海域を航行したため、左舷船首方から打ち込んだ波が甲板上に滞留して船体が左舷船首側に傾斜し、滞留した海水が排水されず、引き続く波を受けて甲板上に海水が流入し、船体が更に傾斜して転覆したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。