JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年04月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第二成和丸乗揚
発生場所 京浜港川崎区第1区 水江運河内 水江信号所から真方位273°260m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、スワゾール約400トンを積載し、船首約1.5m、船尾約3.4mの喫水で、京浜港川崎区第1区水江運河を速力約4~5ノットで西進中、右舷側岸壁に船尾着けで着岸している他船の錨鎖から離れるため、水江運河の中央より左寄りを通航しようとした際、平成21年4月26日07時50分ごろ、船底に衝撃を感じた。
 船長は、機関を停止して、付近海面を調べたが、流木等もなく、油の流出も見られなかったので、そのまま着岸した。
原因  本事故は、本船が京浜港川崎区第1区の水江運河を西進中、右舷側岸壁に船尾着けで着岸中の他船の錨鎖から離れるよう同運河の左側を通航しようとした際、同運河内の水深についての調査を適切に行っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。