JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年01月16日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三ふく丸火災
発生場所 東京都硫黄島東方120㎞付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年1月8日機関長を含む日本人3人のほか、インドネシア人3人及びフィリピン人2人の8人が乗り組み、高知県須崎港を出港し、1月16日01時05分ごろ、小笠原諸島周辺で操業中、機関室からの異臭に気付き、補機駆動発電機から黒煙が出て、消火活動を行う前に機関室内に黒煙が充満したことから、消火活動を断念して全員救命筏で退船し、近くで操業中の第十八南海丸に救助された。
原因  本事故は、補機駆動発電機の整備が行われていなかったため、内部の巻線の絶縁皮膜が劣化し、本船が小笠原諸島周辺で操業中、同巻線が短絡して発火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。