
| 報告書番号 | MA2021-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年10月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十六金虎丸乗揚 |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼南方 尻屋埼灯台から真方位180°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年07月29日 |
| 概要 | 漁船第二十六金虎丸は、航行中、岩場に乗り揚げた。 第二十六金虎丸は、船底外板に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、むつ小川原港北東方沖を北進中、船橋当直を行っていた船長及び甲板員Aが、操舵室に設置された椅子に腰を掛けた状態で居眠りに陥り、尻屋埼の南方の岩場に向かっていることに気付かないまま航行を続けたため、同岩場に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。