
| 報告書番号 | MA2021-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年10月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十一海幸丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県釜石市釜石港(第二魚市場前) 釜石港北防波堤灯台から真方位083°770m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年07月29日 |
| 概要 | 漁船第八十一海幸丸は、水揚げ作業中、甲板員が魚倉に転落して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が釜石港において水揚げ作業中、船長が、本件たも竿の片付けを早く終えようと思い、ふだんと異なる作業手順で本件たも竿の移動作業を開始したため、甲板員Aと本件たも竿との安全な距離が確保されない状況となり、甲板員Aの腰部に本件たも竿が接触して魚倉に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第八十一海幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。