
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八開洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県贄湾阿曽浦港防波堤灯台から真方位154°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、操業を終え、三重県南伊勢町贄浦漁港に向けて約10ノットの速力で自動操舵により帰航中、単独で船橋当直に当たっていた船長が連日の操業で疲労が蓄積されていたこと、寄港地が近くなり安心したことなどから居眠りに陥り、平成20年12月19日04時30分ごろ、暗礁に乗り揚げた。 本船は、自力で贄浦漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、阿曽浦港南方沖において本船が航行中、単独で船橋当直に当たっていた船長が居眠りに陥ったため、暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。