JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-6
発生年月日 2020年09月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船ながら衝突(岸壁及びガントリークレーン)
発生場所 福岡県福岡市博多港  博多港東防波堤灯台から真方位030°2.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年06月24日
概要  コンテナ船ながらは、着岸操船中、岸壁及びガントリークレーンに衝突した。
 ながらは、右舷船首部外板の擦過傷等を生じ、岸壁は、コンクリートに破損等を生じ、また、ガントリークレーンは脱輪し、軌道周囲のコンクリートに破損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、博多港において、強風注意報が発表され、A船が本件対岸から出航して本件岸壁に接近する状況下、本船が着岸操船中、船長が、約5~10m/sの北風であり、東北東向きの本件岸壁に進入しても支障がないと思い、本件岸壁手前(西方)に右舷着けで係留中のB船の左舷方(北方)を20m以下の距離で通過して本件岸壁に接近したところ、瞬間風速約13m/sの北風に圧流されながら、本件岸壁至近で船首が右転したため、約3knで、本件岸壁に約16°の角度で衝突するとともにガントリークレーンに衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。