
| 報告書番号 | MA2021-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年04月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八照栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町由良半島東方沖 由良岬灯台から真方位078°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年06月24日 |
| 概要 | 漁船第五十八照栄丸は、操業中、甲板員が右腕をサイドローラに巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が由良半島東方沖において、魚締め作業中、ふだんよりも大量の漁獲があり、身網がサイドローラからずれ落ちるのを防ぐ目的で、船尾側サイドローラがゆっくり回っている状況下、本件甲板員が右手をサイドローラと身網との間に入れて身網を固定させる作業を行ったため、右手がサイドローラと網の間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第五十八照栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。