
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八新映丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県鋸南町保田港防波堤灯台から真方位232°80m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砂ずりを満載して、鋸南町保田漁港を出港し、港を出てすぐ入港船に気付き、避けようと右回頭したところ、平成20年12月5日09時32分ごろ、船底に軽い衝撃を感じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、保田漁港付近において入港船を避航する際、操船を適切に行わなかったため、水深の浅い防波堤の北側に向けて右転し、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。