
| 報告書番号 | MA2021-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年08月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイフォーミラーⅡ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第4区 須磨海づり公園塔灯から真方位329°90m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年06月24日 |
| 概要 | 水上オートバイフォーミラーⅡは、神戸市立須磨海づり公園の釣台の下を東北東進中、同乗者が同釣台の下面に当たって負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、須磨海づり公園付近において、船長が後部座席に座り、無資格の同乗者を前部座席に座らせた状態で、本船が、本件ヨットハーバーに向け東北東進中、本件釣台の下を通過しようとした際、スロットルレバーが握られて突然加速されたため、船首部が浮上して前部座席に座っていた同乗者の頭部が本件釣台の下面に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者(フォーミラーⅡ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。