JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-6
発生年月日 2019年12月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八福栄丸乗組員死亡
発生場所 福井県坂井市安島岬北西方沖  雄島灯台から真方位315°54海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年06月24日
概要  漁船第八福栄丸は、航行しながらかにかごの投入作業中、令和元年12月6日09時30分ごろ甲板員1人が落水して死亡した。
原因  本事故は、第八福栄丸が、安島岬北西方沖において、航行しながらかにかごの投入作業中、投入口側から数えて3個目のかごが別の複数のかごと共に後部甲板から投入口に向かって動いたため、後部甲板で作業を行っていた甲板員が乗った状態で投入口側から数えて3個目のかごが海中に投入され、甲板員が落水して溺死したことにより発生したものと推定される。
 投入口側から数えて3個目のかごが別の複数のかごと共に後部甲板から投入口に向かって動いたのは、かごの枝縄を幹縄に結ぶ順序が投入順ではなくなり、投入口側から数えて3個目のかごの船首側のかごの枝縄が先に幹縄に結ばれたことによる可能性があると考えられる。
 かごの枝縄を幹縄に結ぶ順序が投入順ではなくなったのは、船尾端のかごの投入口に続くスロープ上のかごが連なった状態で投入され、同スロープ上にかごが少なくなり、本船が前進全速力で航行する状況下、同スロープに早くかごを押し出そうと、後部甲板の乗組員間でかごの枝縄の受渡しが急いで行われたことによる可能性があると考えられる。
 船尾端のかごの投入口に続くスロープ上のかごが連なった状態で投入されたのは、かごの鉄製枠の溶接部が外れた部分が隣のかごの網部分に引っ掛かったか、あるいは、かごの枝縄を幹縄に結ぶ順序が投入順ではなかったことによるものと考えられる。
 甲板員が乗った状態で投入口側から数えて3個目のかごが海中に投入されたのは、甲板員が、投入口側から数えて3個目のかごが別の複数のかごと共に後部甲板から投入口に向かって動き出した際、投入口に向かって動き出したかごとかごの間に立っていて押されたこと、あるいは、投入口に向かって動き出したかごを止めようと咄嗟に投入口側から数えて3個目のかごを掴んだことによる可能性があると考えられるが、甲板員の作業状況を見ていた乗組員がおらず、その状況を明らかにすることができなかった。
死傷者数 死亡:甲板員(第八福栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。