JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-6
発生年月日 2020年07月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイmrhamheyland被引浮体搭乗者負傷
発生場所 北海道弟子屈町砂湯南南西方沖(屈斜路湖東岸付近)  砂湯四等三角点から真方位227°1,250m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年06月24日
概要  水上オートバイmrhamheylandは、浮体をえい航して北進中、浮体の搭乗者が落水して負傷した。
原因  本事故は、屈斜路湖東岸沖において、波高約0.5mの白波が発生している状況下、本船が本件浮体をえい航して北進中、船長が白波に乗って高く跳ね上がる本件浮体を認めて減速したものの、本件浮体が、白波と本船の航走波が重なって波高が高くなった波に乗って高く跳ね上がったため、着水した際にバランスを崩して転覆し、搭乗者が、投げ出され、うつ伏せの状態で落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:搭乗者(被引浮体)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。