
| 報告書番号 | MA2021-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船隆新丸浚渫船東亜3号乗揚 |
| 発生場所 | 北海道苫小牧市苫小牧港西港区西方の浅所 苫小牧灯台から真方位240°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年06月24日 |
| 概要 | 引船隆新丸は、浚渫船東亜3号をえい中、えい航索のガイドロープが破断し、東亜3号が北西方に圧流されて苫小牧港西港区西方の浅所に乗り揚げた。 東亜3号は、左舷船底外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、西港南方沖において、本件注意報等が発表され、南東方から波高約3~4mの高波を受ける状況下、船長Aが、本件注意報等を知らずに航行を続け、入港準備としてA船引船列のえい航索の巻取り作業を行ったため、同索のガイドロープが破断し、えい航していたB船が、北西方に圧流され、西港西方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 船長Aが、航行を続け、入港準備としてA船引船列のえい航索の巻取り作業を行ったのは、目視観測により、運航基準に定める避泊等の措置を採るべき状況には至っていないと判断したこと、及び気象警報等の情報を入手できないアプリケーションから気象、海象の情報を得ていたが、本件注意報等が発表されていることを知らなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。