
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船佑三丸漁船第二日東丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市伊良湖岬灯台から真方位226°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成20年10月3日05時50分ごろ、愛知県師崎漁港片名地区で釣り客3人を乗せ、伊良湖水道航路南方沖の釣り場に向け出港した。伊良湖水道航路に入ってから船長Aは、同航路内で操業中の漁船群を左舷方に視認したが衝突の危険はないと判断し、針路約173°速力約16ノットで航行しながら、漁船群の様子を見ていた。衝突の7~8秒前、船長Aは、船首方で漂泊しているB船に初めて気付いて機関を後進にかけ、減速し始めたが、06時32分ごろ、A船の左舷船首とB船の右舷船首部が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、まだい一本釣りの目的で06時ごろ、伊良湖港を出港し、06時27分ごろ、衝突場所付近に到達して船首を北西方に向けて漂泊を開始した。船長Bは、操舵室後方で左舷方を向いて腰掛けて操業を始めたが、周囲の見張りを行わず、操業に意識を集中していたところ、A船と衝突して落水した。その後、船長Bは、船長A及び釣り客によってA船に引き揚げられ、B船は、A船にえい航されて伊良湖港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、伊良湖水道航路南側において、A船が同航路南方沖に向け航行中、B船が漂泊してまだい一本釣りの操業中、A船がB船に気付かずにB船に向かって航行し、また、B船が接近するA船に気付かずに操業を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。