JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2008年09月07日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボートCBET定置網損傷
発生場所 千葉県洲埼灯台から真方位164°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、洲埼南西方約3海里の釣り場において、漂泊して魚釣りをしたり、乗船者が本船の回りで泳いでいたところ、岸近くで遊泳する方が安全だろうと思い立ち、最寄りの洲埼南岸に向けて発進した。
 船長は、洲埼南岸付近を航行するのが初めてで、定置網が設置されていることを知らなかったうえ、定置網の存在を想定していなかった。
 船長は、泳いで身体が濡れていたことから、船室前部の操縦席ではなく、船室後方の操縦区画に立って手動で操舵し、およそ東北東方の針路及び約14~15ノットの対地速力で航行した。
 船長は、前が船室後壁で小窓しかなかったうえ、自身の両側に同乗者が立っていたので、船室後部中央の出入り口から身体を屈めて前方を見ながら航行中、海中の浮子を船室左舷側の窓越しに視認し、とっさに左方に網があると判断して右舵をとったところ、平成20年9月7日11時50分ごろ、定置網の垣網部分に乗り入れた。
 本船は、推進軸に垣網部分の浮子綱が巻き付き、急激に止った。
 トランザムの上に腰掛けていた同乗者は、本船が急激に止ったことから前方に投げ出され、身体が船室後壁にぶつかった。
 船長は、駆けつけた漁船に負傷者を移乗させ、千葉県伊戸漁港で待つ救急車までの搬送を依頼し、このころ、定置網の標識旗や浮子のうち、垣網部分の浮子綱に取り付けられた直径約30㎝でオレンジ色の浮子が海上に多数あるのを見て、海中に視認した浮子が同綱を固定するためのワイヤーに付けられた浮子であることを知った。
原因  本事故は、本船が洲埼南岸沖を航行中、定置網に気付かなかったため、定置網の垣網部分に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。