
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月07日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートCBET定置網損傷 |
| 発生場所 | 千葉県洲埼灯台から真方位164°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、洲埼南西方約3海里の釣り場において、漂泊して魚釣りをしたり、乗船者が本船の回りで泳いでいたところ、岸近くで遊泳する方が安全だろうと思い立ち、最寄りの洲埼南岸に向けて発進した。 船長は、洲埼南岸付近を航行するのが初めてで、定置網が設置されていることを知らなかったうえ、定置網の存在を想定していなかった。 船長は、泳いで身体が濡れていたことから、船室前部の操縦席ではなく、船室後方の操縦区画に立って手動で操舵し、およそ東北東方の針路及び約14~15ノットの対地速力で航行した。 船長は、前が船室後壁で小窓しかなかったうえ、自身の両側に同乗者が立っていたので、船室後部中央の出入り口から身体を屈めて前方を見ながら航行中、海中の浮子を船室左舷側の窓越しに視認し、とっさに左方に網があると判断して右舵をとったところ、平成20年9月7日11時50分ごろ、定置網の垣網部分に乗り入れた。 本船は、推進軸に垣網部分の浮子綱が巻き付き、急激に止った。 トランザムの上に腰掛けていた同乗者は、本船が急激に止ったことから前方に投げ出され、身体が船室後壁にぶつかった。 船長は、駆けつけた漁船に負傷者を移乗させ、千葉県伊戸漁港で待つ救急車までの搬送を依頼し、このころ、定置網の標識旗や浮子のうち、垣網部分の浮子綱に取り付けられた直径約30㎝でオレンジ色の浮子が海上に多数あるのを見て、海中に視認した浮子が同綱を固定するためのワイヤーに付けられた浮子であることを知った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が洲埼南岸沖を航行中、定置網に気付かなかったため、定置網の垣網部分に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。