JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-7
発生年月日 2008年10月20日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船昭丸転覆
発生場所 不明(船長及び船体の発見場所は、静岡県西伊豆町田子漁港沖合 田子島灯台から真方位167°820m付近)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  本船は、平成20年10月20日05時30分ごろ、船長1人が乗り組み、いさき一本釣り漁の目的で、静岡県西伊豆町田子漁港を出港し、同漁港の沖合で操業しているのを目撃されていた。
 07時20分ごろ、帰港中の僚船が転覆している本船及び船尾近くの海面に顔をつけた状態で浮いている船長を発見し、救助した。
 船長は、意識不明の状態で病院に搬送されたが、翌21日死亡した。
 船外機に釣り糸が絡まっていた。
 船長の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、静岡県田子漁港の沖合において、本船がいさき一本釣り漁に従事中、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。