
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二弘氣丸乗揚 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡島弾埼南東方沖 弾埼灯台から真方位145°0.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、新潟港西区から佐渡島弾埼北西方の漁場に向けて針路約315°、約10.5~11ノットの速力で航行中、単独で船橋当直に当たり、自動操舵としていた船長が居眠りに陥り、平成21年7月27日12時40分ごろ、浅所に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁し、鷲崎漁港に入港したが、燃料油のA重油が流出した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が佐渡島弾埼南東方沖を漁場に向けて航行中、単独で船橋当直に当たっていた船長が気の緩みにより居眠りしたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。