
| 報告書番号 | keibi2021-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船旭生丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 山口県下関市角島南東方沖(海士ケ瀬南灯浮標) 長門伊瀬灯台から真方位215°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年04月22日 |
| 概要 | 漁船旭生丸は、漂泊中、灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が潮流に圧流されながら漂泊中、船長が、急に作業灯を点灯した小型漁船に意識を向けていたため、本件灯浮標に接近していることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。