JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年06月24日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船﨑吉丸運航阻害
発生場所 新潟県佐渡島弾埼北西方沖 弾埼灯台から真方位309°16.1海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、石川県珠洲市蛸島漁港を出港し、佐渡島弾埼北西方の漁場で操業待機中、平成21年6月24日18時30分ごろ、機関室からのオイルミスト臭に気付き、点検の結果、主機右舷機のクランクシャフト前部オイルシールから潤滑油が漏洩していた。
 本船は、操業を中止し、主機左舷機の単独運転により蛸島漁港に帰港し、修理業者による調査の結果、主機右舷機全筒のピストン及びシリンダライナーに偏摩耗が発生していた。
原因  本インシデントは、ピストン抜き等の整備を行わないで主機を2万時間以上運転していたため、シリンダライナー及びピストン側面が偏摩耗し、本船が佐渡島北西方で漂泊中、ブローバイが生じたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。